1948-06-25 第2回国会 参議院 労働委員会 第13号
即ち職業安定法の第一條にあるように、いわゆる産業に労働力を充足することを建前とし、そして又適当な能力のある者に対しては適当な職に就かしめ、いわゆる職業の安定を期するのだ、これが職業安定法の根本である、眼目であるというように謳われてもおりまするし、又米窪大臣からもそのことを重々言われたのであります。
即ち職業安定法の第一條にあるように、いわゆる産業に労働力を充足することを建前とし、そして又適当な能力のある者に対しては適当な職に就かしめ、いわゆる職業の安定を期するのだ、これが職業安定法の根本である、眼目であるというように謳われてもおりまするし、又米窪大臣からもそのことを重々言われたのであります。
もとより去年の暮労働省のできたときには、労働省という官廳はいわゆるサーヴィス官廳で、監督官廳ではないということを米窪大臣からたびたび聞かされたのでありますが、これらも或る程度監督官廳の性格に移つて行くという形ですが、これは或る程度いたし方ない、当然やらなければならんと思いますけれども、これらのことはいわゆる監督官廳の運用の面において考うべきではないか。
しかるに米窪大臣は、ここでは労働者が惡いから、こういう滞納ができた。すべてこれは政府と会社に責任がある。これを労働者に轉嫁しようとしている。こういうことを許すべきであるかどうか。この点について、米窪及び水谷両大臣にお聽きしたいと思う。 私はこれで終わりますが、一言、最近の新聞を賑わしている帝銀の椎名町支店のあの毒殺事件について、私は司法大臣の報告をお願いしたいと思う。
米窪大臣に対する質問の第一は、労働省の運営の方針についてであります。言い換えますならば、労働行政の方針についてであります。言うまでもなく労働省は、先だつて現下の経済再建途上における労働者の決定的重要性を考えての、この必要な労働力の確保とその秩序付けということを任務として誕生したものであると私は考えております。
私は本委員会に、予備審査におきましても、片山首相、その他関連の米窪大臣に、一回御出席を願つたばかりで、首相には、まだ一回も御出席を願つておりません。且つ又安本長官、栗栖大藏大臣、或いは苫米地運輸大臣その他の方々に対しても。かずかずの関連の質問を持つておるのであります。然るにこの辺で総括的質問をお打ち切りとは何事でございますか。私は委員長に愼重なるお計らいを願いたいと存ずる次第であります。
これは米窪大臣が言うまでもなく、当然な法則であると思うのであります。從つて政府が、一個の雇主とせず、労働賃金を千八百円に堅持するといつたつて、そんなことはいわゆるナチスの指導者原理に基ずかざる限りできないことであります。(拍手)政府は一個の事実雇主に過ぎないのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)こんなべらぼうなことはないのであります。
次にお尋ね申上げたいのは最近の労働情勢でありますが、あなたの社会党は勤労大衆の絶大なる支持の下に、今春の総選挙に第一党をかち得られて、見事に内閣を組織せられましたが、その後にこれらの人々が最も待望して止まなかつた労働者が設立せられ、その方面のエキスパートとして自他共に許しておる米窪大臣が御就任になり、次いで労働基準法の施行と共に、職業安定法、失業保險法も間もなく施行せらるるなど、勤労大衆に対しましては
○前田(正)委員 私はその點は米窪大臣がおいでのときに伺いますが、その後の問題は、法律として殘つておるということを考えますと、勞働問題もある程度觸れてこなければならぬということが、原則として必要ではないか。對人的な問題だけではいけないと思います。
ここで米窪大臣に承りたいのは、今提訴期限が切れかかつておるものがたくさんあるのでありますが、これに対して政府はどういう折衝と態度をとつてこれに臨んでおられるかということを承りたいのであります。
過日米窪大臣は、業種別平均賃金の千八百円、あれを甚だしく破つた企業が民間にあるようであるが、若しあれば調査をいたしまして、適当なる拘束をしなければならない。こういうようなことを言われたのでありますが、これは千八百円の生活が苦しいがためにそういうような問題が現場において解決をされつつあるのであります。
昨日米窪大臣の御囘答はこういう印象を受けた。中勞委員が中勞委の責任で決定する。そこで千八百圓が崩れたという場合には、閣議がこれを考慮する。閣議の意見もきめるが、結局國會に追加豫算として出す。國會がその責任においてこれを承認するという形をとる。つまり責任は内閣になくて中勞委と國會にある、こういうように印象を受けたのですが、この點非常に重大な問題ですから……。
事は私の質問から出たのでありまして、この問題はたとえば米窪大臣の方には、何か中勞委、政府、國會、この關係について、一箇の假定のもとにわれわれは論議しておるというふうに言われましたが、私はただ假定を言つておるのではありません。中勞委の問題、政府の問題、國會の問題、これらすべてがいかなる權威をもち、責任をもつかという根本問題になつてくる。言いかえれば豫算審議の問題になつてくる。
先ほどの米窪大臣のお話では、やはり安本で發表した例の白書の中に、十一月には四百圓の黒字が出るであろう、こういう豫想の數字をあげておりましたが、やはり米窪大臣の方でもこういう數字、こういう材料を基礎にして問題を處理されておるのかどうか。
米窪大臣の説明を求めます。
他日機會がありましたならばお耳に入れたいと思つておるのでありまするが、過日米窪大臣は、一切の寄附行爲は中止するように指令したということを仰しやつておりましたが、それが途中でこういう具合にぼやけておるということは、結局法律によつて決定したところの政府機關は、地方の出先の係官としては、どうしても職責上完成しなければならないところの義務があると思います。
○松井道夫君 結局二十條の一項に對する所の質問ですが、只今米窪大臣のお話によりまして大體分つた積りでおります。併しながら更に念を押して置くのでありますが、この第一項の爭議行爲という中には、ちよつと生産管理とか業務管理とか、經營管理とかいろいろいわれておりますそういつた爭議形式は入らないものであるか、さようなことに伺つて宜しいのでございますか。爭議行爲はないものであるというお話でありましたが……。
この問題は先般米窪大臣から申上げましたように、非常に重大な問題でございますので、十二分に御愼重に御檢討頂きたいと私たちは思つております。一應立案いたしました者といたしまして、御質問の點についてのお答えをいたしたいと思います。
職業安定法の提案の趣旨竝びに大體の構想につきましては先に米窪大臣から御説明申した次第でございますが、尚それに補足いたしまして大體の趣旨を主なる條項につきまして御説明申上げたいと思います。
○山田節男君 今の米窪大臣にも多少誤解があると思いますが、要するに職業安定というものは、ここにございまする通りに、一つの紹介事業をやりますと同時に、職業補導をやり、指導をやる、殊に補導をすることによつてその職業に就く、就職の機會を作るということをここに謳つてある。
そのような意味合からして、どうしても米窪大臣あたりも、近頃しきりにスタハノフ運動を展開するのだというような抱負をもたれておりますが、高能率高生産ということをやる以上は、職場の合理化ということをお考えにおかれて、具體的な政策を進められんことを、この際是非要望をいたしたいのであります。
このことは延いては八月十八日の大藏大臣の例の報告の問題にも關連することでありまして、官吏の俸給は從來のように、ただ一片の勅令で以て決定しない、法律によるという大きな原則をここに附議すべきであるのでありますが、どうもこの前の委員會におきましても、米窪大臣はなるべく法律によるというような言葉をお使いになつたし、又政府委員の方におきましても、頻りに四月某日の勅令を楯にとられまして、勅令による場合は大いにあることを
○野坂委員 もう一つお聽きしたいことは、これは米窪大臣がおられれば一番いいのですが、この間米窪氏が勞働委員會の會議で、今の千八百圓の基準では食えないことはわかつておる。それで十一月ごろになれば、この基準をかえることができる。そういう意味のことを言われたということは知つていたし、それからその會議に列席した勞働委員からも、そういう點を聽いたということははつきり聽きました。